不動産登記
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の所在地や面積などの物理的現況と所有権や担保物権に関する権利関係を、法務局が備える登記簿に登記し公示することにより、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的とした制度です。
物理的現況に関する登記は土地家屋調査士が、そして権利に関する登記は我々司法書士が専門とし、お客様に代わり行うことができます。
司法書士が専門とする権利に関する登記とは、不動産についての権利の発生や変更、消滅を公示するための登記であり、また第三者対抗要件となっています。
そのため、所有権の移転や抵当権の設定などの物権変動は当事者の意思表示だけで効力が生じますが、これを当事者以外の第三者に主張するためには登記をしなければなりません。
ご本人確認について
司法書士が登記申請代理のご依頼を受けるときには、司法書士法、不動産登記法、犯罪収益移転防止法の各規定により、依頼者ご本人様の本人確認をさせていただく必要がありますので、恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。
登記識別情報について
不動産登記が完了すると、平成18年頃までは法務局から「登記済証」が交付されました。このうち権利取得に関する登記の登記済証は一般に「権利証」と呼ばれ、大切な証書として保管されてきました。
平成17年の不動産登記法の改正で、法務局出張所ごとに順次オンラインでの事務処理が始められ、平成20年頃までには全国的に登記済証に代わってデータとしての「登記識別情報」が交付されるようになっています。
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