贈与登記
贈与の登記について
財産を無償で譲渡することを贈与といい、贈与する人を贈与者、贈与を受ける人を受贈者といいます。
贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾によって成立しますが、書面によらない贈与は、履行の終わっていない部分について取り消しうるとされますので、口約束のままでは取り消される場合もあることに注意が必要です。
不動産については贈与を原因として所有権移転登記をすることで、売買などの場合と同様に第三者対抗力を生じます。
贈与を受けた不動産に抵当権が設定登記されている場合には、その被担保債務が不履行となった場合に抵当権が実行され、不動産所有権を失う場合がありますので、債務引受や履行の引受などを行う場合もあります。
受贈者に一定の給付義務を付随的に負わせる贈与契約を負担付贈与といい、そうした事例は少なくないようです。