物を使用・収益・処分など全面的に支配できる権利(民206)。 法令の制限内において物の完全な支配内容を有する最も根源的な財産権である。 存続期間の制限はなく、消滅時効にかからない。例えば、他人の取得時効によって従前の所有者は反射的に所有権を失うが、所有権自体の消滅時効の問題ではない。
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