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抵当権設定とローン完済等による抵当権抹消

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抵当権の設定および抹消


抵当権設定登記

抵当権は、債務者が金銭を借り入れた場合などに、担保として債務者または第三者の不動産に設定されます。もし、借主が借りた金銭を返さない場合には、抵当権者は被担保物件を競売し、その競売代金から優先的に弁済を受けることができます。

抵当権設定契約の当事者は、多くの場合債権者(抵当権者)と債務者兼所有者(抵当権設定者)ですが、抵当権設定者は債務者とは限りません。債務者以外の第三者でもよく、この第三者のことを物上保証人といいます。

抵当権を設定した場合、債権者は、その登記をしなければ第三者に抵当権者であることを主張することができません。

抵当権設定登記の申請人となるのは、不動産所有者と抵当権者です。

なお、登記されている所有者の住所・氏名に変更がある場合には、これを変更する所有権登記名義人表示変更登記を同時に申請する必要があります。

抵当権設定登記必要書類

  • 登記原因証明情報(抵当権設定契約書など)
  • 登記済証または登記識別情報
  • 設定者(所有者)の印鑑証明書
  • 設定者・抵当権者が法人の場合は登記事項証明書
  • 委任状
  • 本人確認資料(身分証明書)
  • 登記名義人表示変更登記が必要な場合は住民票、登記事項証明書など)

登録免許税

抵当権設定登記の登録免許税は、抵当権の債権額に1000分の4の税率を乗じた金額から100円未満を切り捨てた額となります。また、登録免許税の額が1000円に満たない場合には、税額は1000円となります。

※平成25年3月31日までの間に抵当権設定登記をオンラインで申請することにより、上記で計算した登録免許税額の100分の10(当該金額が3000円を超える場合には3000円)が控除されます。


抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは、借入金の返済が終わり、被担保債権が消滅した場合に、不動産に登記されている抵当権を抹消する手続のことを言います。

住宅ローンなどの借入金を完済すると金融機関などの抵当権者から抵当権抹消書類一式を渡されますが、この書類の中には、3ヶ月の期限があるものがありますので、この期限内に抵当権抹消登記をしておかないと、再度もらい直しになったり他の書類が必要になるなど、抵当権抹消の手続きが煩雑になります。

実際にも、完済して抹消書類一式を交付されていたにもかかわらず、その登記手続きをすっかり忘れてしまい、何年も経ってからあわててご依頼に見えるお客様も少なくありません。

そうした場合には、当事務所から抵当権者に連絡を取り、改めて必要書類を発行してもらうこととなりますが、抵当権者が合併している場合や解散している場合、更に金融機関でないケースでは行方不明になっている場合まであり、大変苦労することがあります。

以上のことから、借入金を完済したときは早めに抵当権抹消登記をすることをお勧めします。

必要書類

  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権弁済証書など)
  • 抵当権登記済証又は登記識別情報
  • 設定者又は抵当権者が法人の場合は当該法人の登記事項証明書
  • 委任状
  • 本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)
  • 登記名義人表示変更登記が必要な場合は住民票、登記事項証明書など)


登録免許税

抵当権抹消登記の登録免許税は、土地建物または敷地権1個について1000円です。
・申請報酬は基本的な報酬が1万円で、土地建物または敷地権1個増えるごとに1000円加算となります。
・その他に、完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、通常の場合数千円かかります。
・土地建物が各1個ずつの標準的な抹消登記で、完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると消費税込みで1万8000円ほどになります。
・登記申請は郵送ですることができますので、遠方の場合でも書留郵便料金のみ加算となります。
・なお、登記されている所有者の住所・氏名に変更がある場合には、これを変更する所有権登記名義人表示変更登記を同時に申請する必要があります。





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