犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法
平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます。)が施行されました。
司法書士は従来より司法書士法、司法書士会会則等により本人確認についての職責を有していましたが、この犯収法により、本人確認義務に違反すると行政指導の対象や司法書士法違反の問題となるのみならず、刑事罰の対象ともなりうることとなりました。
司法書士は宅地建物の売買による所有権移転登記、会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、商号変更、目的変更、取締役・代表取締役の変更等の登記手続および財産管理業務の依頼を受ける際には、依頼者の本人確認を行わなければなりません。
司法書士は本人確認を行ったときは直ちに本人確認記録を作成し、7年間保存しなければならず、その業務に関する記録についても同様に作成・保存の義務があります。
ただし、犯収法に基づく特定事業者の「疑わしい取引の届出の義務」については司法書士には課せられていません。
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