法人登記
法人登記
会社以外の法人に関する登記を法人登記と言い、様々な法人と登記の種類がありますが、代表的なものはつぎのとおりです。
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 学校法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
これら法人は全て設立登記によって成立します。公益法人についても、公益認定によって設立されるわけではなく、登記によって設立された一般社団法人、一般財団法人が、公益法人の認定を受けて公益法人となります。
一般法人法の施行
平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(「一般法人法」と略します)が施行され、法人とその登記に関する法令が大きく変わりました。
それまでの民法法人である社団法人、財団法人は、一般法人法の施行により「特例民法法人」となり、5年間の移行期間内に、行政庁の認定を受けて公益社団法人または公益財団法人に移行するか、行政庁の認可を受けて通常の一般社団法人または一般財団法人に移行するかを選択しなければ、移行期間満了の日に解散とみなされます
また、登記手続についても「一般社団法人等登記規則」が新たに定められるなど、全般的な変更がなされています。
登記申請義務と懈怠による過料
会社と同じく、法人についてもその登記すべき事項に変更が生じたときは、原則として2週間以内にその登記申請をしなければなりません。
この登記申請を怠ると、一般社団法人や一般財団法人は会社と同じく100万円以下の過料に処せられます。また、その他の法人についても、例えば学校法人や特定非営利活動法人は20万円以下、宗教法人は10万円以下の過料に処する旨の規定がありますので注意が必要です。
なお、これら過料の制裁が課せられるのは法人自体ではなく、その理事、監事、清算人といった個人(主として代表者)です。刑罰としての「科料」ではなく行政罰としての「過料」ですが、地方裁判所と検察庁から個人の住所宛に通知が来るため、大変驚くことになります。
従前は、会社と異なり、法人への過料決定が実際になされたケースは少なかったようですが、一般法人法の施行に伴い、今後、特に一般社団法人、一般財団法人については会社と同様に過料決定がなされる可能性が高くなるものと思われます。
くれぐれもご注意下さい。