すでに成立している事実や法律関係の存在を当事者から相手方や第三者に対して法律上主張することができる力を対抗力といい、主として第三者との関係で問題とされる。
この対抗力を得るために必要な要件を対抗要件という。不動産に関する物権の得喪及び変更は登記が対抗要件となっている(民177)。
二重譲渡の場合を典型として、登記などの対抗要件を備えることは言わば早い者勝ちの関係となるので、通常の不動産売買取引では代金の支払いと登記申請は同時履行の関係となる。
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