不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

相続登記

Top / 相続登記

相続登記とは


不動産登記の名義人が亡くなると相続登記をすることになります。

相続登記をしなければならない法定期限はありませんが、長期間相続登記をしないでおくと不都合を生じる可能性があります。

 ・被相続人名義のままでは売却ができない
 ・相続人の死亡による相続人の増加で複雑となる
 ・一部相続人の債権者からの差押えの可能性を生じる
 ・相続を証明する公文書が廃棄されてしまう   など

従って相続登記は、相続人間で話し合い、早めに済ませておくことをおすすめします。


遺産分割

相続人が複数の場合には、土地建物について全員で共有登記をすることも可能ですし、話し合いで一部の方の名義にすることも可能です。こうした遺産の分配に関する話し合いを遺産分割協議といいます。

通常は遺産分割協議により遺産を各相続人に分配し、土地建物については将来のことを考慮して相続人の単独名義にすることが多いようです。

この場合、遺産を分配することだけで足りる通常の遺産分割の他に、土地建物を取得する相続人が他の相続人に自分の現金等を支払うことで合意する代償分割などの方法があります。

遺言書

遺言書は、公証役場で作成される公正証書遺言と、全文自筆で書かれる自筆証書遺言が代表的なものです。

公正証書遺言は、公証人の面前で証人二人の立会のもと作成され、自筆証書遺言は全文、日付および氏名を自署し、これに押印して作成します。

遺言公正証書はそのまま相続手続きに使うことができますが、自筆証書遺言は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所において遺言書の「検認」手続きをしなければ不動産や預貯金その他の相続手続きに使うことができません。

公正証書は作成時に一定の手数がかかりますが、自筆証書は相続開始後にかなりの手数がかかるということになります。


添付書類

遺産分割は、相続人全員で協議がまとまればその内容を書面化します。これを遺産分割協議書と言い、これに実印を押印して印鑑証明書を添付し登記申請の添付書類とします。

遺言の場合には、遺言公正証書または検認済証明書付の自筆証書遺言が添付書類となります。

相続登記では、遺言の場合を除いて、原則として被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡するまでに作成された除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書その他の書類が必要です。

また、法定相続分のとおり登記する場合や、被相続人に子供がいない場合などには添付書類が異なってきます。

詳しくは以下をご覧ください。

必要書類一覧


戻る

不動産登記

a:4811 t:2 y:0

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional