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債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、破産といった方法があり、債務者の経済的更生を目的としています。
任意整理は、司法書士が債務者の代理人として個別に債権者とのあいだで債務総額の圧縮や分割払いなどに関する和解交渉を行います。
任意整理以外は裁判所の関与のもとでおこなう手続で、司法書士は申立に関与し、手続が完了するまで様々な形で債務者を支援します。
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