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債権の担保のために、目的物の交換価値を支配することを目的とする制限物権。 民法では留置権(民295)・先取特権(民303)・質権(民342)・抵当権(民369)の四種を定める。担保物権は、附従性・随伴性・不可分性を有し、留置権を除いて物上代位という性質を持つ。
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