役員変更
役員変更
役員
役員とは取締役、監査役、代表取取締役等の会社法上の役職のことです。
変更登記が必要な場合
株式会社の役員には任期があり、任期が満了するたびに役員を改選する必要があります。
新たな役員を選任した場合に限らず、従前と同一の役員を改めて選任した場合にも役員の変更登記をする必要があります。
また任期の途中でも、辞任や解任があったり、氏名や代表取締役の住所が変わった場合にも変更登記が必要です。
これらの変更登記をする必要がある場合には、変更原因の発生から、2週間以内に変更登記をしなければならないと定められていますので、それを怠ると過料に処せられる可能性があります。
任期
株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時まで、また、監査役の任期は、選任後4年以内の事業年度に関する定時総会終結までと定められていますので、通常は2年に1回役員変更登記をすることになります。
しかし平成18年の会社法施行により、譲渡制限会社においては、定款変更により役員任期を10年まで伸長することができるようになりました。
役員の任期を伸長することで、登記申請のコストが削減できるというメリットが生じますが、反面、役員が不適任であっても任期中に退任させることが難しくなったり、正当な理由なく解任すると損害賠償請求の可能性を生じるというデメリットもあります。
また、改選までの期間が長くなるため変更登記申請を失念し、登記懈怠による過料が発生したり、株式会社では最後の登記から12年を経過すると登記官により職権で解散させられる可能性があり、気がついたら解散になっていたという危険があります。
したがって、例えば取締役が一人とか、同族会社で役員が親子のみなどの場合には最大10年まで延長しても問題は少ないですが、それ以外の場合には延長しても4、5年の任期が無難です。
登記費用について
一般的な役員変更登記の登記費用(資本金1億円以下の場合)
- 登録免許税 1万円
- 申請手数料 1万5千円
- 議事録作成 6千円~1万2千円
(当事務所で作成した場合。なお、取締役会の有無等で異なります。) - その他費用 登記事項証明書、印鑑証明書など約2~3千円
消費税
- 上記合計 (議事録を作成した場合)約3万5千円~4万円
- 資本金1億円超の会社の場合には、登録免許税が3万円となるほか、申請手数料が役員の人数により5千円~1万円程度追加となります。
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