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所有権保存登記

所有権保存登記

所有権保存登記とは

所有権保存登記は、建物を新築した場合など、いまだ所有権の登記のされていない不動産について、初めて行う所有権の登記です。
建物が新築されると、建物の所有者は一月以内に建物の物理的状況を表す建物表題登記を行わなくてはなりません。建物表題登記をすることにより登記記録が作られ、それが登記記録の表題部となり、所有者は登記記録の表題部に表題部所有者として記載されます。
その後、所有権保存登記をすることにより、登記記録の権利部の甲区事項欄が作られ、所有者として記載されます。
所有権保存登記は以後の権利関係に関する登記の基礎となるべきものであり、所有権保存登記をすることにより、売買による所有権移転や抵当権の設定など不動産の権利に関する登記ができるようになります。

所有権保存登記の申請適格者

保存登記の申請適格者は次の者に法定されています。

  1. 表題部所有者または相続人その他の一般承継人
  2. 所有権を有することが確定判決により確認された者
  3. 収用によって所有権を取得した者
  4. 区分建物の場合は前記1~3に加え、表題部所有者から直接に所有権を取得した者。

所有権保存登記の登録免許税

1,保存登記の登録免許税

所有権保存登記の登録免許税は原則不動産価格の1000分の4です。

2,住宅用家屋証明の添付による減税

個人が住宅用家屋を新築した場合、または建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合で、当該住宅用家屋の新築または取得後一年以内に登記を受けるなど、一定の要件を満たせば、登録免許税が、1000分の1.5に軽減されます。
この場合、不動産所在地の市区町村役場で「住宅用家屋証明書」を交付してもらいます。そして、所有権保存登記をする際に、住宅用家屋証明書を添付することにより、減税措置を受けることができます。

3,所有権保存登記のオンライン申請による減税

所有権保存登記をオンライン申請する場合には、登録免許税額の100分の10(当該金額が3000円を超える場合には3000円。)が控除されます。
但し、この減税を受けるには、建物表題登記もオンラインで申請されていることが必要となります。

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