登記識別情報説明
登記識別情報について
登記識別情報とは、新たに登記名義人となる申請人(不動産を取得した人や抵当権者)に対し、法務局から通知される登記名義人(所有者や抵当権者)であることを証明する情報のことをいいます。
登記識別情報を持つ登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合などに、登記識別情報を提供することにより登記名義人自らが登記を申請していることを証明するために用いられます。
平成17年の不動産登記法の改正により、従来の「登記済証(権利証)」に代わるものとして通知されるようになりました。
登記識別情報は「ABC-123-DEF-45G」などのように、12桁の英数字の組み合わせからなる情報であり、不動産ごと、権利者ごとに発行されます。
登記識別情報通知という書面で発行されるのが一般的であり、当該書面には12桁の英数字が記載され、その上に目隠しシールが貼られています。
管理上の注意
登記識別情報は情報です。たとえ登記識別情報通知が手元にあったとしても、第三者に12桁の英数字(登記識別情報)が見られたり、コピーされたりすれば、従来の権利証が盗まれたのと同じ意味を持ちます。
秘密保持のために、登記申請をする場合を除き、目隠しシールを剥がさずに保管することを強くおすすめ致します。
万一、剥がしてしまった場合には、特に取り扱いにご注意下さい。
登記識別情報を紛失した場合
登記識別情報を紛失してしまった場合には、登記識別情報が不正に利用されることが無いように、法務局に対して、登記識別情報失効の申出をすることができます。
紛失してしまった場合でも、再発行や番号の変更はできません。
登記識別情報を提供できない場合の登記申請
登記名義人が義務者となる登記申請には、登記識別情報の提供が原則として必要です。
登記識別情報を提供できない場合でも、登記識別情報を提供することができない正当な理由がある場合、例えば通知されなかった場合や失念してしまった場合など、次の方法をとることにより登記申請をすることが可能となります。
- 法務局からの事前通知手続
- 司法書士等の本人確認手続
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