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相続登記・遺言公正証書がある場合

相続登記必要書類一覧

(遺言公正証書がある場合)


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{1}被相続人(亡くなった方)

①本人の死亡による除籍の記載がある戸籍謄本または除籍謄本

②戸籍の附票の除票
(住所に関する事項が記載されています。不動産登記の被相続人住所と遺言書記載の住所の両方が出ているものが必要です。住民票の除票でも住所が繋がれば可です。)

③遺言公正証書原本

{2}相続人

④登記を受ける方の戸籍謄本、住民票

⑤登記を受ける方の委任状

⑥登記を受ける方の本人確認資料(運転免許証、パスポートなどのコピー)

{3}相続する不動産

⑦固定資産評価証明書(都税事務所・市役所税務課等、当年度のもの)

⑧登記簿謄本(参考資料ですので古くても結構です。)または権利証



備考
 上記の書類が原則として各1通必要となります。
 遺言執行者が定められている場合でも、登記申請は遺言執行者でなく登記を受ける相続人が行うものとされています。
委任状は当事務所で作成致します。
 例外的に他の書類が必要になることもありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

			森繁司法書士事務所
                  東京都新宿区北新宿1-8-10 〒169-0074       
                  ℡(03)3363ー6305  FAX(03)3363ー7025



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