不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

相続登記・自筆証書遺言がある場合

相続登記必要書類一覧

(自筆証書遺言がある場合)
                                      戻る


※自筆の場合はまず遺言書の「検認」が必要です。

  1. 自筆で書かれた遺言書がある場合には、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に検認申立をすることが必要です。
  1. 遺言書の検認は、遺言書の有効・無効を判断するものではありませんが、遺言書の状態を明確にする証拠保全の趣旨で、家庭裁判所において行われます。
  1. 検認申立がなされると、家庭裁判所から相続人全員および利害関係人に通知がなされ、検認期日として定められた日時に家庭裁判所に相続人等が集まって、家事審判官の審問などを経て検認がなされます。
  1. 検認が済むと、家庭裁判所で検認済証明書を遺言書に付けて交付してくれますので、それを登記や預貯金等の相続手続の際に使用します。

検認手続きの詳細はこちらをご覧ください。


登記必要書類

{1}被相続人(亡くなった方)

①本人の死亡による除籍の記載がある戸籍謄本または除籍謄本

②戸籍の附票の除票
(住所に関する事項が記載されています。不動産登記の被相続人住所と遺言書記載の住所の両方が出ているものが必要です。住民票の除票でも住所が繋がれば可です。)

③遺言書(検認済証明書付)原本

{2}相続人

④登記を受ける方の戸籍謄本、住民票

⑤登記を受ける方の委任状

⑥登記を受ける方の本人確認資料(運転免許証、パスポートなどのコピー)

{3}相続する不動産

⑦固定資産評価証明書(都税事務所・市役所税務課等、当年度のもの)

⑧登記簿謄本(参考資料ですので古くても結構です。)または権利証



備考
 上記の書類が原則として各1通必要となります。
 遺言執行者が定められている場合でも、登記申請は遺言執行者でなく登記を受ける相続人が行うものとされています。
委任状は当事務所で作成致します。
 例外的に他の書類が必要になることもありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

			森繁司法書士事務所
                  東京都新宿区北新宿1-8-10 〒169-0074       
                  ℡(03)3363ー6305  FAX(03)3363ー7025



戻る


a:2038 t:1 y:0

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional