遺言書の検認
公正証書遺言を除く遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認の申し立てをしなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会のうえ開封しなければならない(民1004)ことになっています。
管轄 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類
ⅰ 申立人・相続人全員の戸籍謄本 各1通
ⅱ 遺言者の出生から死亡までに作成されたすべての除籍謄本および、
改製原戸籍謄本 各1通
ⅲ 遺言書
ⅳ その他(各裁判所により多少異なります)