不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

遺言書の検認

遺言書の検認


公正証書遺言を除く遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認の申し立てをしなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会のうえ開封しなければならない(民1004)ことになっています。

管轄  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類

ⅰ 申立人・相続人全員の戸籍謄本 各1通
ⅱ 遺言者の出生から死亡までに作成されたすべての除籍謄本および、
  改製原戸籍謄本 各1通
ⅲ 遺言書
ⅳ その他(各裁判所により多少異なります)



a:1494 t:1 y:0

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional