不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

商号変更

商号

会社の名称のことを商号といいます。

商号は登記事項であるため、商号に変更があったときは、一定期間内に変更登記をする必要があります。

商号の制限

どのような商号にするかは原則として自由ですが、完全に自由に決められるわけではなく、下記のような制限があります。

  • 会社は株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い商号の一部として株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を使用しなければなりません。
    また他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字を使用することもできません。
  • 会社の種類として、「Co.,Ltd.」「Corp.」「Inc.」等の文字を使用することはできません。
  • 漢字、平仮名、片仮名、ローマ字及びアラビア数字は使用できます。
  • 記号・図形・紋様は使用することができません。
  • 「&」(アンパサンド)や「-」(ハイフン)、「・」(中点)等の符号は、字句を区切る際の符号としてしか使用できません。
  • 改正前商法では同一市区町村内で同業種の会社が同一又は類似の商号を登記することはできませんでしたが、平成18年の会社法施行により、この規制がなくなり、全く同じ住所でなければ同一又は類似の商号を登記することができるようになりました。
    ただし、不正な目的をもって他社と同一または類似の商号を使用することはできません。

必要書類

  • 株主総会議事録
    商号変更につき、株主総会の特別決議による承認を得ます。)
  • 委任状

登録免許税

1件につき金3万円の登録免許税がかかります。

ページのトップへ       

商業登記とは

戻る

a:1986 t:1 y:1

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional