不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

過料通知

裁判所の過料決定通知

登記懈怠の場合に地方裁判所が過料の決定をすると、過料決定の通知書が裁判所から代表者個人の住所に送られます。

通知書には、判決のように「主文」、「理由」、「適条」などが書かれ、注意書きに1週間以内に異議申し立てをしなければ確定し、検察庁から納付の通知があることなどが書かれています。

その後検察庁から納付書が送られてくることとなります。

会社法976条では100万円以下の過料に処すると定めており、実際の過料の金額は、懈怠の期間や裁判所によっても大きく異なるようです。

会社法976条
・・・代表取締役・・・は、次のいずれかに該当する場合には百万円以下の過料に処する。
1 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき
(以下省略)


a:6722 t:1 y:2

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional