過料通知
裁判所の過料決定通知
登記懈怠の場合に地方裁判所が過料の決定をすると、過料決定の通知書が裁判所から代表者個人の住所に送られます。
通知書には、判決のように「主文」、「理由」、「適条」などが書かれ、注意書きに1週間以内に異議申し立てをしなければ確定し、検察庁から納付の通知があることなどが書かれています。
その後検察庁から納付書が送られてくることとなります。
会社法976条では100万円以下の過料に処すると定めており、実際の過料の金額は、懈怠の期間や裁判所によっても大きく異なるようです。
会社法976条 ・・・代表取締役・・・は、次のいずれかに該当する場合には百万円以下の過料に処する。 1 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき (以下省略)
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