平成20年12月1日の一般法人法施行による移行期間内にある社団法人や財団法人の旧民法法人は、これを「特例民法法人」と呼ばれます。
特例民法法人は、一般法人法の施行日後は、同法の規定に基づく一般社団法人または一般財団法人として存続しますが、移行の登記までは名称も含めて変更の必要はありません。
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