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物上代位

物上代位

担保物権は、目的物の交換価値を支配することを目的とするから、目的物が法律上または事実上その価値形態を変えたときは、その物のうえに効力を及ぼしうることが必要となり、これを物上代位という。
物上代位によって、目的物が売却されたときはその代金、賃貸されたときはその賃料、滅失・毀損したときはその賠償金や保険金に対して、担保物権を行使して優先弁済を受けることができる。この代金等を代位物というが、これが債務者に引き渡される前に差押えをすることが必要で、引き渡し後には物上代位を行使できない。
先取特権(民304)、質権(民350)、抵当権(民372)のほか財産分離で認めている。


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