本店移転
本店移転
本店の所在場所は登記事項となっています。
本店の移転や住居表示実施により、本店の所在場所に変更が生じた場合には、原則として2週間の法定期間内に変更登記を申請する必要があります。
本店移転は、定款の規定、移転先等で必要となる手続が変わります。
詳細はお問い合わせ下さい。
手続の流れ
- 定款変更を伴わない本店移転
本店を定款規定の範囲内で移転する場合は、定款の変更は必要ありません。
会社が本店を移転するには、以下の内容を定める必要があります。
①本店移転をする旨
②新本店
③本店移転をする日
- 定款変更を伴う本店移転
本店を定款規定の範囲外に移転するには、定款の変更が必要になります。
そのため、所定の定款変更手続を経た上で上記①~③の本店移転の旨などを決定する必要があります。
必要書類
- 本店移転等を決定したことを証する書面
- 定款変更が必要となる場合は、定款変更の手続をしたことを証する書面
- 委任状
登録免許税
- 管轄内本店移転の場合
金3万円
- 管轄外本店移転の場合
合計 金6万円
①旧本店所在地への申請分 金3万円
②新本店所在地への申請分 金3万円
本店移転は、定款の規定、移転先等で必要書類、必要費用等が異なります。
詳細はお問い合わせください。
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