出資金の振り込み
出資金の振込み・草稿
出資金の振込み
- 出資金の払込は、発起人が定めた銀行等の払込取扱場所においてしなけてばならない。
※払込取扱場所となるもの(会社法第34条2項)(会社法施行規則第7条)
・銀行
・信託会社
・商工組合中央金庫
・農業協同組合又は農業協同組合連合会
・漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
・水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
・信用協同組合又は協同組合連合会
・信用金庫又は信用金庫連合会
・労働金庫又は労働金庫連合会
・農林中央金庫 - 発起設立の場合、発起人名義の口座に振込む。
発起人が会社等の場合は、発起人である会社等の名義の口座に振込む。 - 発起人が一人の場合でも、発起人が口座へ払込をすることが必要。
(預金ではなく、出資金額を実際に振込むことが必要。) - 複数の払込取扱機関を定めることもできる。
出資の時期
- 出資の履行(出資金の振込み)は、定款作成後に行う。
(定款作成後であれば、定款認証前であってもよい。)