不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

会社設立

会社の設立


会社は、設立登記をすることで成立します。

株式会社の設立には、公証人によって認証された定款が必要です。

この定款には4万円の印紙税がかかるのが原則ですが、定款を紙でなく電子データで作成し電子認証で行うと、この印紙税は課税されません。

当事務所でも電子認証を行っておりますが、電子認証の場合でもお客様が用意される書類は変わりません。

また、発起人のみが全額を出資する場合(発起設立)で、出資が現金のときは、銀行等への払い込みは、定款認証後に発起人が自己の口座へ振り込むことで行います。

発起人の他に株式の引受人がいる場合(募集設立)には、銀行に払込金保管手続きを依頼して入金し、払込金保管証明書を発行してもらう手続が必要です。

出資が金銭以外の現物で行われる場合(現物出資)には、裁判所の選任した検査役の検査や、弁護士等の証明が必要となり、不動産の場合には不動産鑑定士の鑑定評価を受けなければなりません。
ただし、500万円までの少額の現物出資は例外です。

すべての書類を調え設立登記を申請すると、通常の場合一週間程度(場所や時期によって異なることがあります。)で登記が完了します。

登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書の交付を受け、銀行等の口座を開設し、発起人の口座に払い込まれた出資金を移動します。

税務署や税務事務所に異動届の提出も必要です。

  ・会社設立の流れ

商業登記とは

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