不動産の売買・贈与・相続、会社法人の設立・組織再編、各種登記や訴訟に長年の実績と信頼ある司法書士事務所

本店移転

本店移転


本店の所在場所は登記事項となっています。

本店の移転や住居表示実施により、本店の所在場所に変更が生じた場合には、原則として2週間の法定期間内に変更登記を申請する必要があります。

本店移転は、定款の規定、移転先等で必要となる手続が変わります。
詳細はお問い合わせ下さい。


手続の流れ

  • 定款変更を伴わない本店移転
    本店を定款規定の範囲内で移転する場合は、定款の変更は必要ありません。
    会社が本店を移転するには、以下の内容を定める必要があります。
       ①本店移転をする旨
       ②新本店
       ③本店移転をする日

  • 定款変更を伴う本店移転
    本店を定款規定の範囲外に移転するには、定款の変更が必要になります。
    そのため、所定の定款変更手続を経た上で上記①~③の本店移転の旨などを決定する必要があります。

必要書類

  • 本店移転等を決定したことを証する書面
  • 定款変更が必要となる場合は、定款変更の手続をしたことを証する書面
  • 委任状

登録免許税

  • 管轄内本店移転の場合
     金3万円

  • 管轄外本店移転の場合
     合計 金6万円
      ①旧本店所在地への申請分 金3万円
      ②新本店所在地への申請分 金3万円


本店移転は、定款の規定、移転先等で必要書類、必要費用等が異なります。
詳細はお問い合わせください。



戻る



商業登記とは

a:3947 t:1 y:1

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional