売買登記
不動産売買と登記の流れ
不動産の売買は一生に一度という方も少なくありません。
その契約から登記までの一般的な流れを簡単にご説明します。
売買契約
まず、売主と買主で売買契約を締結します。この契約の中で売買代金、手付金、引渡し期限、ローン条項、違約金などを定めます。
そして、引渡し期限までの間に、売主は自己の抵当権抹消の準備を、買主は住宅ローンの融資を受ける準備などをします。
引渡し期限までに双方の準備を整え、決済の期日を定めて、残代金授受、登記必要書類の授受、物件の引渡しを行うことになります。
立会登記
この決済に司法書士が立会い、売主、買主の本人確認、意思確認を行って、物件を明確にし、登記必要書類に不足がないかなどを確認します。
ここで司法書士は単に手続の準備だけを行うものではありません。
司法書士には説明・助言義務があり、売買契約に特殊な内容を含む場合などには必要に応じて説明・助言を行います。
また、犯罪収益移転防止法では、司法書士に売買の当事者の本人確認を義務づけています。
最も高価で重要な財産である不動産の権利移転は、原則として登記によって第三者対抗力を生じます。登記されることで、初めて売主以外の第三者にも自分の権利であることを主張できるのです。
ですから、登記書類の不備などで登記ができないなどということの無いように、司法書士は全神経を注いで決済を行い、直ちに法務局への申請を行います。
この決済に立ち会って登記手続を行うことを「立会登記」と呼んだりしますが、決済の立会は司法書士本職でなければできないことになっています。事務員などに代わりに行わせてはいけないのです。