計算書類の承認
計算書類の承認
〔1〕株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書を作成しなければなりません(会435条2項)。
計算書類とは
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 株主資本等変動計算書
④ 個別注記表
をいいます(会社計算規則59条1項)。
〔2〕取締役会設置会社では、担当取締役が計算書類及び事業報告並びに付属明細書を作成した後、監査役等の監査を受け、その後いわゆる決算承認取締役会の承認を受けることになります(会436条)。
監査役設置会社(会計監査人設置会社を除く):全てについて監査役の監査
会計監査人設置会社:
① 計算書類とその付属明細書は監査役と会計監査人の監査
② 事業報告とその付属明細書は監査役の監査
〔3〕取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、上記計算書類及び事業報告を株主へ提供しなければなりません(会437)。
〔4〕計算書類は、原則として会社法438条2項により株主総会の承認を受けなければなりません。この承認は普通決議によります。
会計監査人設置会社においては、会社法439条および会社法施行規則116条5項に基づき会社計算規則135条の要件を満たす場合、計算書類の内容は定時株主総会への報告で足りることとなります。
会社計算規則135条の要件は、取締役会設置会社であり、会計監査報告に無限定適正意見が含まれ、監査報告に会計監査の方法について不相当とする意見が無いことなどです。