会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令(会社法施行規則第3条①③、4)で定めるものをいう(会社法第2条)
戻る
a:2089 t:1 y:1
トップ / 事務所概要 / お問い合わせ
powered by HAIK 7.0.5 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK