公開会社
会社法上で「公開会社」は、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」と定義されます。
即ち、公開会社は
① 全株が譲渡自由である
② 種類株式発行会社で一部の種類の株式が譲渡自由である(=一部が譲渡制限付である)
のいずれかで、定款に定めがあれば実際に発行していなくても該当します。
この「公開会社会社」に対して、会社の発行する株式の全株に譲渡制限が付されている会社が「公開会社でない会社」ということとなり、これを一般に「譲渡制限会社」と呼ぶことがあります。